1954-12-03 第20回国会 衆議院 労働委員会 第2号
従つて、これによりまして私どもの賃金を計算いたしましても、一万六千円程度にはなりまして、これによつて調停委員会が専売の賃金改訂の要素がないというふうに指摘した点は、明らかにこれはベース・アツプを否定する段階に立つての、こういうふうな経済諸統計をいじつたものである、そういうふうに考えざるを得ないのであります。
従つて、これによりまして私どもの賃金を計算いたしましても、一万六千円程度にはなりまして、これによつて調停委員会が専売の賃金改訂の要素がないというふうに指摘した点は、明らかにこれはベース・アツプを否定する段階に立つての、こういうふうな経済諸統計をいじつたものである、そういうふうに考えざるを得ないのであります。
従つて、調停委員会が第一の理由としてあげております細部的な事項の協議がととのつていないということは、たとえば昇給制度の問題、あるいはそれに伴う人事考課制度の設定の問題等の事項でありまして、これらは賃金の体系あるいは賃金の配分そのものの問題を離れまして、賃金制度全般に対する問題であるという見解をわれわれはとつておるのであります。
しかし、従来ともお説のように、仲裁というものは地方並びに中央の労働委員会も扱つておりますけれども、これは一般の主として争議権を持つておる組合を扱つておる、あるいは争議権を抑圧した場合には緊急調整等においてやはり制限があるわけで、これは法律にはつきり明記してある、ですから、争議権を押えておつて、調停、仲裁をそのまま引延ばして行くというようには、今の労働法体系はなつていない。
いずれによつて調停をやりましても、調停案ができ上つたところで、両当事者が、すなわち甲の区と乙の区がともに同意をしなければ、すなわち議会の議決がなければ、調停案は遺憾ながら効力を生じないのであります。従つてこれも両区が賛成をしなければ実効を収めがたいということになるわけであります。
従つて調停を申し出ましたところの労組の方としても、むやみに引下げたり、あるいは妥協したりできないというものが相当あると思うのです。そこで調停者側の立場から考えれば、こういう基本的な給与ベースの要求というものに対する本質的な見解というものが、十分確立されていなければならぬじやないか。
国民は法律を作つて、公企労法という法律を作つて、労働争議の解決はこういう方法でやつて頂きたい、これが国民の望むところだということで、ああいう法律を作つたわけですが、その法律に従つて調停委員会が開催され、両者の言い分を聞いた上で実情を調査して、これが先ず妥当だろうということで調停案を示された。
○永岡光治君 どうも御答弁ができないということであればそれまでで、これは強制するわけに参りませんでしようが、どうか一つこの調停委員会とか仲裁委員会を国民が作つたその趣旨を是非当局は考えてほしいと思うのですが、そういうことをやつて混乱を招くことは国民としては好まないのだ、従つて調停委員会とか仲裁委員会を設けたのは、物事を円満にやつてもらいたい、それにできることなら従つてもらいたいということで作つたわけですから
一番目立つて現に整理を発表しましたのは、室蘭の日本製鋼ございますが、二千四百九十五名を整理するという案を組合に示したところが、組合との闘争関係に入りまして、私が来るまでは会社側はロック・アウトを宣言しましたが、組合はこれに応ぜずして、やはり操業しているということで、知事が中に入つて調停に立つておつたようでございますが、私の帰るまではまだこれは未解決のままであつたようでございます。
商工会議所がああいうふうな選挙の方法ででき上つているとしますと、これはそういう人たちによつて調停裁判をさせるということになる。しかもその相手が同じ業者である。その選ばれた人たちも業著から選ばれて来るのですから、これははたして適正公平に行われるかどうか、疑問を持つのであります。
それからそういう建前からしますならば、四月の半ばに、十四日に電産初め承諾の、受諾の意思表示がなされてから一カ月近く全く放任されたと、それは大臣も呼んで面会をした云々ということがありますけれども、答弁から見ましても、十四日になつて調停案の趣旨に従つて解決に努力をするという、こういう最終的な受諾というよりも、努力をしたいという態勢になつたというその間に、労働省としては殆んど実のある折衝、或いは勧告はなされて
そうして実際上は二十七年の暮になつて調停ができた。その間においても食い違いがあるので、この点についてしつかりした最終的な農林当局の御回答を得たいと思います。 それからタイ国側の言を信用ができなかつた、こういうことがありますから、タイ国自体として信用ができなかつたというのをやはり文書並びに当時の経緯ですね、これを具体的に出してもらいたい。
私は現在の公労法の建前から行つて、若しそうした第三者が入つて調停をいたしまして、その裁断に従うというようなことが現在の公労法からいつておかしいのじやないか、将来の立法論としては別ですけれども、そうした点について、もつとはつきりした総裁の御意見を私は伺つておきたい。
というのは、こういう紛争というものは当事者同士で話をすることは、今はいろいろな困難な点もありますので、中にだれか入つて調停をする、いわゆるあつせん委員会というものがございますので、そういう制度をこの際利用するのが、適当な方法ではないかと考えております。
こういう法律がこれからも続行されて行きましようが、ある以上は労働承議の円満解決あるいは短期解決というものはとうてい不可能になつて参りまして、だれかの話ではないのですけれども、円満解決するために設けられた公労法でありますが、その法規に従つて調停委員が結論を出せば、騒ぎが大きくなる。仲裁が結論を出せはますます騒ぎが大きくなつて、紛争をますます拡大し、長期にわたらせる結果になる。
従つて調停委員の調停制度の上に仲裁裁定というものがある。これは吉田内閣の下でこれは作つたわけであります。然るにこういうような争議が、仲裁裁定に従わない、これを実施し得ないという政府の政策からしてこういう事態が現われつつある。
従つて調停委員会に入る。調停の結論が出ても当事者の能力がないので、仲裁委員会に行く。そして仲裁の裁定が出てから、さてこれを実施してもらいたい、いやできないと言つて、そこで初めて仲裁の裁定をめぐつて紛争が起きて来る。これは公労法の精神から行くと私は反対であると思います。給与の問題をめぐつて組合と公社に紛争が起きた。
その後、調停が五月二十八日にできましたが、それをやりますと、郵便貯金の特別会計のほうへ一般会計から七億くらい繰入れないといけないのだというような計算になつたようでございますが、それが十月まで実現できなかつたのが、十月の十三日になつて調停案通りに契約ができたと思うのでありますが、そこで調停案によりますと、本年度の所要経費が幾らくらいになるのか、それを先ずお伺いいたしておきたいと思います。
資金上、予算上不可能であつても、十六条によつて調停に応じられる権能を与えられておる。おおむね了承と言うなら、なぜ調停案を受諾しなかつたか。いろいろな理由があろうとも雇用者としての責任で、権限を以て、誠意を以てやると、今のようなお答えがあつたとすれば、当然おおむね了承というところまで気持が進んでおつたならば、調停案は受諾されて然るべきではなかつたか。
従つて、調停も意味をなしませんし、結果は仲裁裁定というごく少数の最も限られた限界において、こんな貴重な労働問題の解決をするということになるのでありますが、こういうような今後労使関係の解決の機関をどうするというお考えであるかについて伺いたいのであります。 そこで具体的にお尋ねをいたしますと、団体交渉がどうして法律の希望するような形に運営ができないか、その原因をお尋ねいたしたい。
よつて調停委員会は、二十八年の八月五日に調停の打切りを宣言いたしまして、双方に通知があつたのでございます。その拒否の際に、当局側回答の要旨は、基準賃金についてはおおむねこれを了承するけれども、国鉄財政の現在の状況とこれが改善に関する具体的措置とを考えました場合、その履行に成算が期しがたいから受諾できない。というのであつたのであります。